レンタルトランクルーム

サラリーマンの節税方法

サラリーマンは、給与収入なので節税がかなり難しいですが、副業で節税する方法があります。
事業所得がある人が、事業所得に赤字があれば、その赤字を給与所得から差し引くことができるのです。
この節税のキモは、副業を「事業所得」として申告することにあります。
トランクルーム経営は、立ち上がると安定した収入が入るので黒字になりますが、一般的な中小企業の経営者が
やっているようなプライベートに近い家計の支出を計上することで経費を積み上げ、実質は事業は損をしていないのだが、申告上は損が出ていることにするのです。
たとえば、自分の借りているマンションで仕事をしていれば、自宅の一部を仕事場として使用しているので、
家賃の一部や水道光熱費を経費で計上するなどです。
パソコン代、インターネット料金、書籍、接待交際費なども計上できます。詳しくは、専門家にお聞きください。
参考:「税金を払わずに生きていく逃税術」元国税調査官 大村大次郎 悟空出版

コンテナなどを売却した時の税金について

総合課税の対象となる譲渡所得なります。
保有期間が5年以内は短期。5年以上で長期になり、短期の場合は、全額。長期の場合は、2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-50万円
長期の場合、上記譲渡所得の2分の1

減価償却の利用

新品パーティーションの法定耐用年数は15年。
新品コンテナの法定耐用年数は、6m超のものが7年、6m以下のものが3年。
中古コンテナは、耐用年数を超えているものの耐用年数は2年以内(法定耐用年数×20%)。短期での減価償却が可能。

具体例1

6mの新品コンテナを1000万円で購入。
消費税は、考慮せず。定率法を選択。
年間賃料100万円、定率法、賃貸期間7年後に700万円で売却する。
所得税率40%

賃貸収入減価償却費所得税額税率
1年目100286-186-74.440%
2年目100204-104-41.640%
3年目100145-45-1840%
4年目100104-4-1.640%
5年目10087135.240%
6年目10087135.240%
7年目10087135.240%
8年目譲渡価額帳簿価額
7001324.5129.840%
合計14009.8

※1~4年目までが節税期間

投資効果

1000万円の投資で、8年間で1400万円の賃料と譲渡価額が入り、税金9.8万円支払う。
1400万円ー1000万円-9.8万円=390万円の純利益
年利 5.6% (=390/7/1000)

しかし、3年後に退職するなどの時期であれば、低税率時に通算できる。
賃貸収入減価償却費所得税額税率
1年目100286-186-74.440%
2年目100204-104-41.640%
3年目100145-45-1840%
4年目100104-4-0.410%
5年目10087131.310%
6年目10087131.310%
7年目10087131.310%
8年目譲渡価額帳簿価額
7001324.564.920%
合計1400-65.6

※1~4年目までが節税期間

投資効果

1000万円の投資で、8年間で1400万円の賃料と譲渡価額が入り、65.6万円の節税。
1400万円ー1000万円+65.6万円=465.6万円の純利益
年利 6.7% (=465/7/1000)

具体例2

8年目の中古コンテナを1000万円で購入。
消費税は、考慮せず。
年間賃料100万円、定率法、賃貸期間7年後に700万円で売却する。
所得税率40%

賃貸収入減価償却費所得税額税率
1年目1001000-900-36040%
2年目10001004040%
3年目10001004040%
4年目10001004040%
5年目10001004040%
6年目10001004040%
7年目10001004040%
8年目譲渡価額帳簿価額
7000324.513040%
合計140010

※1~4年目まで節税期間

投資効果

1000万円の投資で、8年間で1400万円の賃料と譲渡価額が入り、税金10万円支払う。
1400万円ー1000万円ー10万円=390万円の純利益
年利 5.6% (=390/7/1000)

※この試算は、節税イメージを理解して頂くもので細かい諸経費、税金等は除外しております。詳しくは、専門家にお聞きください。

結論

コンテナ投資は、大きな節税にはならない。
ただし、投資時期を自分の所得にあわせることにより、納税コントロールができる。
副業として、生活支出に近いものを経費計上できるので、節税効果が期待できる。
短期で節税をしたい人は、中古コンテナがよい。